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ハラスメント防止対策の指針

harassment

はじめに

株式会社ティービーエスオペレーション(以下「当社」)および障がい者就労移行支援事業所コレンド(以下「当事業所」)は、障がいを持つ皆様が自分らしく働き、社会に羽ばたいていくための支援を行う場です。すべての利用者の皆様が安心して訓練に集中でき、また、それを支える職員が専門性を活かして安全かつ健康に支援業務に取り組める環境を守ることは、当事業所の最も重要な義務であると考えております。

当社および当事業所は、すべての職員、利用者、および関係者が個人の尊厳を傷つけられることなく、安全で安心して働くこと・学べる環境を維持・確保するため、ハラスメントの防止に向けた基本的な方針を以下の通り定めます。

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【1】目的及び基本方針

  1. 基本方針

    当社は、職場および支援・訓練の現場におけるいかなる形態のハラスメントも許容しません。ハラスメントは個人の尊厳を不当に傷つける社会的・法的に許されない行為であり、見過ごしたり黙認したりすることなく、毅然とした態度で防止と対策に取り組みます。

  2. 就業環境及び支援・訓練環境の確保

    職員が能力を発揮し、安心して業務に専念できる職場環境を整備するとともに、利用者の皆さまが安心して就労移行支援サービスを受けられる環境を確立します。

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【2】対象となるハラスメントの定義

本指針において対象とするハラスメントは以下の通りです。

  1. パワーハラスメント(パワハラ)

    優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為。

    • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)
    • 精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など)
    • 人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視など)
    • 過大な要求(不要なことや遂行不可能なことの強制、妨害)
    • 過小な要求(合理的理由なく仕事を与えない、能力とかけ離れた軽微な作業の強制)
    • 個の侵害(私生活への過度な立ち入り)
  2. セクシュアルハラスメント(セクハラ※1)

    相手の意に反する性的な言動により、就業環境や訓練環境が害されたり、不利益を被ったりする行為。

    • 不適切な身体的接触、性的な冗談や発言、わいせつな図画の提示
    • 性的な事実関係を尋ねること、性的な噂の流布
    • 性的な関係の強要、不適切な食事やデートへの執拗な誘い、ストーカー的な行為

    ※1:異性・同性・性的指向やジェンダーアイデンティティに関わらず該当します。

  3. 求職者・体験生・実習生等に対するセクシュアルハラスメント

    採用面接の応募者、体験利用・実習受講者、インターンシップ参加者等(求職者等)に対する、性的な言動により求職活動や体験活動等を阻害する行為。

    • 採用・実習面談時における不適切な私的食事への勧誘や性的な質問・発言
    • SNSや個人の連絡手段を用いた不適切なやり取り
  4. 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

    妊娠、出産、育児休業、介護休業等の利用に関する言動により、就業環境が害される行為。

  5. カスタマーハラスメント(カスハラ※2)

    支援や訓練の範囲を超え、職員または他の利用者に対する著しい迷惑行為、あるいは安全な運営を妨げる行為(社会通念上許容される範囲を超えた言動。電話、メール、SNS等のインターネット上での言動も含みます)。

    ※2:利用者・ご家族・取引先等からのハラスメントを含みます

    • 身体的な暴力・脅迫(手を出す、物を投げる、凶器をちらつかせる、脅迫的な言動をする行為)
    • 暴言・人格否定(大声で怒鳴る、職員や他の利用者をひどくののしる、差別的な発言、尊厳を傷つける行為)
    • 過度な執拗さ・運営妨害(指導員の指示を意図的に無視し続けたり、他者の訓練を妨げたり、契約や想定サービスを著しく超える不当な要求・拘束を行う行為)
    • ネット上等での誹謗中傷(職員個人や事業所の名前を出し、インターネットやSNS等で事実に基づかない誹謗中傷を行う行為)

    【重要】障害特性の考慮と障害者差別解消法との関係

    当事業所では、障がい特性に起因する困難さや不安には常に寄り添い、丁寧に対応(合理的配慮の提供)いたします。障がいをお持ちの利用者や求職者様から、不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明(合理的配慮の申し出等)を行うこと自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。言動の背景に障がい特性(パニック、衝動性、コミュニケーションの困難さなど)がある場合は、まずその特性を理解し、福祉専門職として必要なアプローチや合理的配慮を尽くします。

  6. 職員から利用者・ご家族へのハラスメント(権利擁護と虐待防止)

    職員から利用者・ご家族に対するハラスメント(暴言、暴行、性的不快感を与える言動、尊厳を傷つける言動)は絶対に行いません。本行為はハラスメントにとどまらず障害者虐待防止法にも抵触するため、厳正に対処します。

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【3】適用対象者

本指針は、以下の全員に適用・周知されます。

  • 当社の全職員(役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト等)
  • 求職者・体験生・実習生(採用応募者、体験利用者、実習受講者)
  • 利用者(利用者)およびご家族等
  • 取引先企業・関係機関の職員等
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【4】カスタマーハラスメント等への基本的な対応方針と措置

当事業所の安全な環境を著しく阻害する行為、または職員や他の利用者の安全・尊厳を脅かす行為に対しては、本方針に基づき、組織として適切に対応いたします。

  1. 安全確保の優先

    行為が「身体への危害」「性的な被害」「他者の訓練環境の著しい破壊」に及ぶ場合、または本人への段階的なアプローチを重ねても改善が見られず職員や他者の安全が脅かされる場合は、障がい特性の有無に関わらず、一時的に制止や介入を行います。

  2. チーム・組織での対応

    職員個人に対応を抱え込ませず、事業所全体(施設長、サービス管理責任者、専門スタッフ)、さらには本部と連携して組織的に対応します。

  3. 具体的な措置について

    上記に該当する行為がみられた場合、当事業所は以下の措置を取る場合があります。

    • 段階的な注意・指導: 口頭での注意、面談での課題整理、ご家族や相談支援専門員を交えた話し合いを行います。
    • 利用の制限・一時利用停止: 安全の確保や他の利用者の訓練環境を守るため、一時的に別室での対応、早退の促し、または一時的な利用停止措置をとる場合があります。
    • 契約の解除: 著しい暴力行為等により、当事業所での安全な就労支援の継続が極めて困難であると判断した場合、関係機関(市町村等)と協議の上、利用契約の解除等、適切な手続きをとることがあります。
    • 警察通報および法的措置: 暴行、脅迫、不法侵入等の犯罪行為の可能性があると判断した場合は速やかに警察に通報し、弁護士等の専門家と連携のうえ法的措置を含めた対処を行います。
    • 職員のメンタルケア・保護: 影響を受けた職員に対しては、速やかに精神的ケアや業務上の調整を行います。
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【5】支援・サービス提供における予防措置

就労移行支援における円滑で適正なサービス提供のため、以下の取り組みを行います。

  1. サービス範囲の明示

    重要事項説明書や契約書に基づき、提供するサービス内容・範囲および費用を事前に分かりやすく説明します。契約範囲を超える過度な要求には応じられない旨を明記します。

  2. 金品等の心づけの謝絶

    公平かつ適切な支援を行うため、利用者・ご家族等からの金品や心づけ等は固く辞退いたします。

  3. 適切なコミュニケーションと報告

    日常的な正常な意思疎通を心がけるとともに、疑義や不満が生じた場合は速やかに管理者・本部へ報告・相談できる体制を整えます。

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【6】求職者・実習生等に対するセクハラ防止措置

求職者や体験実習生が安心して応募・参加できるよう、以下の措置を講じます。

  1. 面談・面接ルールの明確化
    • 面談等の時間・場所・体制(原則複数名対応やオープンな場での実施)を定めます。
    • 業務連絡に私的なSNSや個人の連絡先を使用することを禁止します。
  2. 相談・申告体制
    • 求職者や実習生がハラスメントを受けた場合に相談できる窓口を周知します。
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【7】相談窓口と対応手順

当社は、ハラスメントに関する相談に迅速かつ適正に対応するための窓口を設置します。

  1. 相談窓口(平日9時~18時(年末年始除く))

    窓口担当:森田規文(管理部長)

    受付対象:職員、求職者・体験生・実習生、利用者・ご家族等からの相談

  2. 事実関係の確認と適切な対応
    • 相談を受けた場合、担当者はプライバシーに配慮し、迅速かつ正確に事実関係を確認します。
    • 当事者双方(行為者と指摘された者を含む)に対し、十分な聞き取りと弁明の機会を保障します。
    • 被害者の保護・配慮措置(配置転換、精神的ケア、業務分担の見直し等)を行います。
    • ハラスメントの事実が確認された場合、行為者に対しては就業規則等に基づき厳正な懲戒その他の措置を講じます。
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【8】プライバシー保護と不利益取り扱いの禁止

  1. プライバシーの保護

    相談者・行為者・事実確認に協力した者のプライバシー(個人情報・相談内容)は厳重に保護し、秘密を厳守します。

  2. 不利益取り扱いの禁止

    ハラスメントの相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、解雇、配置転換、減給、評価の低下、サービス利用上の不利益など、一切の不利益な取扱いを行いません。

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【9】研修・周知および運用の見直し

  1. 研修の実施

    本指針の浸透を図るため、全職員を対象に採用時および年1回以上の定期的なハラスメント防止研修を実施します。

  2. 指針の公開・周知

    本指針は、職員へ周知・啓発を行うとともに、利用者・ご家族・関係機関がいつでも確認できるよう、当社のホームページに公開し、事業所内に設置・掲示します。

  3. 点検と見直し

    法令の改正や社会情勢の変化、運用の状況に応じて、定期的に本指針の確認・見直しを行います。

制定:2026年10月1日
株式会社ティービーエスオペレーション
代表取締役社長 根津 史明

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